遺言の手続き代行や遺産の相続放棄、後見はくすの木まで。土日も無料相談行っております。

司法書士・行政書士 くすの木総合法務事務所

埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7
TEL:049-279-0055
FAX:049-279-0056

埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7

詳しい地図はこちら

くすの木ブログ
スタッフブログ
埼玉県
川口市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市
朝霞市 志木市 和光市
新座市 三芳町 富士見市
越谷市 草加市 春日部市
八潮市 三郷市 ふじみ野市
吉川市 松伏町 さいたま市
鴻巣市 上尾市 鶴ヶ島市
桶川市 北本市 伊奈町
川越市 坂戸市 東松山市
越生町 川島町 毛呂山町
滑川町 嵐山町 小川町 
吉見町 鳩山町 ときがわ町
所沢市 飯能市 東秩父村
狭山市 入間市 日高市
行田市 加須市 羽生市
久喜市 蓮田市 幸手市
騎西町 菖蒲町 大利根町
宮代町 白岡町 北川辺町
栗橋町 鷲宮町 杉戸町
熊谷市 本庄市 深谷市
美里町 神川町 上里町
寄居町 秩父市 横瀬町
皆野町 長瀞町 小鹿野町
東京都
中央区 新宿区 港区 千代田区
文京区 台東区 墨田区 江東区
品川区 目黒区 大田区 世田谷区
渋谷区 中野区 杉並区 豊島区
北区 荒川区 板橋区 練馬区
足立区 葛飾区 江戸川区
群馬県
前橋市 高崎市 桐生市
その他地域
自己破産は埼玉県のくすの木総合法務事務所

遺言・相続・後見 ~トラブルを防ぐために~

司法書士は埼玉県のくすの木総合法務事務所TOP > 遺言・相続・後見 ~トラブルを防ぐために~

遺言とは ~相続を「争族」とさせないために~

遺言とは ~相続を「争族」とさせないために~

遺言とは、自分が生涯かけて築き、守ってきた大切な財産等を、最も有効かつ有意義に活用してもらうために書き遺す最後のメッセージです。この遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いが起こる事例は世の中にはたくさんあります。

しかし、今まで仲の良かった者同士が相続を巡って争うことほど悲しいことはありません。遺言の主たる目的は、あらかじめ自分の財産の相続先を決めておくことで、このような悲劇を防止することにあります。

メリット

1.  死後に紛争を遺さないようにできる
もし遺言がない場合、法律に定められた相続分にしたがって遺産を分けるか(法定相続分)、相続人間の遺産分割協議によることになりますが、実はそこに問題が生じます。

法定相続分は一般的な家族関係を想定して設けられていますが、個別具体的な家族関係は全く想定していません。そのため、かえって実質的な公平が図られないという場合が多いのです。また、相続人間の遺産分割協議の場合、いったんこじれると骨肉の争いに発展しかねません。

したがって、遺言者が家族関係を考慮して、それに最も沿う形の相続方法を遺言で定めておくことは、後に遺されたものにとってとてもありがたいことであり、また必要なことでもあるのです。
2.  自分の思い通りに財産を処分できる
もし遺言がない場合、上記の法定相続分か、相続人間の任意の遺産分割によることになりますので、遺言者が望んでいたような分割結果になるとは限りません。しかし、生前に遺言を遺しておけば、自分の意思に沿った相続が行われるうえ、相続人以外の者(友人、知人、内縁の妻など)にも財産を遺すことが可能となります。
(ただし、遺留分の制限は受けます → 遺留分とは
3.  財産等の名義換えの手続きがスムーズに進む
不動産や預貯金などの名義を変更する場合には、遺言がないと、原則として他の相続人の協力が必要です。また、遺産分割協議による場合には、戸籍、印鑑証明書等も必要となりますが、これらを集めることにも時間と労力をとられてしまいます。しかし遺言があれば、これらの手間を大幅に短縮することが可能です。

こんな場合には是非遺言を!

1.  財産のほとんどを土地や建物等の不動産が占め、現金が少ない場合
ほとんどの方がこれに当たると思いますが、実は一番紛争が起きやすいのがこのケースです。

不動産の場合、持っているだけで税金等の維持費がかかります。売るのか売らないのか、売るとしたら時期はいつになるのか、売らないのであれば誰が相続するのか、実際に住むのは誰なのか、税金を払うのは誰なのか、などなど様々な問題が遺産分割協議の妨げとなります。結果、不動産が荒れ放題になることも少なくありません。

ですが遺言さえあれば、遺産分割協議がなくても不動産の名義変更ができるため、万が一相続人間で争いになっても指定した相続人に不動産を相続しやすくすることができ、家族も不動産も守ることができます。
2.  商売を継ぐ子供に、財産を多く相続させたい場合
3.  子供がいない夫婦の場合
4.  相続人以外(友人、知人、内縁の妻など)にも財産を譲りたい場合
5.  親不孝な息子に遺産を相続させたくない場合

遺言の種類

遺言には大きく分けて以下の3つの方式があります。

1.  自筆証書遺言 ~全文を自分で書く遺言書です~
長所
1 簡単に作成できる
2 費用がほとんどかからない
短所
1 遺言書が紛失したり、発見されなかったりする場合がある
2 第三者に変造や偽造をされるおそれがある
3 死後、家庭裁判所による検認手続きが必要
4 内容・形式の不備により、無効となるおそれがある
2.  秘密証書遺言 ~遺言の内容を誰にも知られたくないときに作成する遺言書です~
長所
1 遺言書の内容を秘密にできる
2 自筆証書よりも偽造・変造を防ぎやすい
短所
1 作成に手間と費用がかかる
2 紛失のおそれがある
3 死後、家庭裁判所による検認手続きが必要
4 内容・形式の不備により、無効となるおそれがある 
3.  公正証書遺言 ~原案をもとに公証人に作成してもらう遺言書です~
長所
1 専門家が作成するため、形式等を事前にチェックしてくれる
2 遺言の原本を公証役場で保管してくれるため、安全で確実
3 検認手続きが不要
短所
1 作成に費用と手間がかかる
くすの木総合法務事務所では

くすの木総合法務事務所では、上記の長所と短所を比較し、最も安全な公正証書遺言の作成をお勧めしております。また、ご依頼後は遺言の内容の作成、公証役場との打ち合わせ等も全てこちらで行うため、お客様の負担を最小限に抑えることが可能です。
もちろん、その他の遺言についても承っておりますので、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言の作成の流れ

相談、打ち合わせ

相続の対象になる財産や相続人などの必要事項を聴取しながら、お客様のご希望に沿った形で遺言の内容を決めさせていただきます。

必要書類の収集

戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書などの必要となる書類を集めます。なお、ご依頼いただければこちらで手配することも可能です。

公証人との打ち合わせ

公証人と遺言の内容についての打ち合わせをし、完了しだい証書作成の日時を決めます。 全てこちらで行いますので、お客様の手を煩わせません。

証人の手配

公正証書遺言では、作成時に2人以上の証人が必要です。推定相続人は証人となれないため、依頼者が手配するのは大変ですが、ご依頼いただければこちらで手配いたします。

公正証書遺言の作成

原則として公証役場において作成します。ここで初めて遺言者が公証役場に足を運ぶ必要がありますが、遺言者に病気などの事情がある場合、依頼すれば公証人が家や病院に出張してくれます。

完成!!

成年後見とは

成年後見とは

成年後見とは、年をとったり、障害等によって物事の判断がつかなくなってしまったりした人の財産や権利を守るため、本人に代わって契約や手続きを行う人(後見人)をつける制度です。後見人は、判断能力が不十分になってしまった方の不動産・預貯金等の財産管理、医療・介護サービスや施設入居等に関する契約の締結など、様々な場面で活躍します。

成年後見制度は、従来の禁治産、準禁治産制度を全面的に改正し、平成12年からスタートしました。

成年後見のポイント

成年後見のポイント

最近では認知症などで判断力が低下したお年寄りの財産をねらった悪質な商売が目立ってきています。また、介護施設のお年寄りが虐待を受けて亡くなったという事件も記憶に新しいところです。こういった悲劇を防ぐためにも、成年後見制度をしっかりと理解し、活用していくことが大切です。

成年後見の種類

成年後見制度には、大きく分けて任意後見と法定後見の2つがあります。

任意後見
任意後見とは、「今は元気でも、近い将来判断能力が低下してしまうかもしれない・・・」と不安な方が、自分の信頼している人や専門家に、財産の管理や生活の面倒をお願いすることです。最大の特徴は、法定後見とは異なり、本人自身が後見人となる人を選べることで、家庭裁判所は任意後見監督人の選任という形でしか関与しません。
法定後見
法定後見とは、既に判断能力が不十分な人に対し、家庭裁判所の選任により後見人等が付され、その後見人が、その方の財産や生活の面倒を見るという制度です。後見人には報告義務があるため、家庭裁判所が直接関与することになり、後見人等の報酬も家庭裁判所が決めます。なお、法定後見制度では、本人の判断能力の状況に応じて、後見保佐補助の3つの類型に分かれます。

成年後見の流れ

任意後見の流れ
相談、委任
任意後見人の選任

任意後見人選任の際には、その権限が及ぶ範囲も契約という形で決めておきます。くすの木総合法務事務所では、司法書士が事情を聴取し、契約案の作成も行います。

公証役場で任意後見の契約を結ぶ

任意後見人と、その権限が及ぶ範囲がきまったら、任意後見人と本人とで公証役場へ行き、上記で作成した契約案をもとに実際の契約を結びます。この契約には公証人が立会い、契約書は公正証書という形で保存されます。また、契約の内容は東京法務局で登記され、登記事項証明書の交付も受けることができます。

本人の判断能力の低下・・・

家庭裁判所への申し立て

任意後見契約の締結後、本人の判断能力の低下が見られるようになった場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行い、選任がなされると、任意後見が開始され、また、その旨も登記されます。

なお、任意後見契約の締結から家庭裁判所へ申し立てるまで、相当期間が経過することが多いため、その間は任意後見人と「見守り契約」を結ぶことで、任意後見契約の内容をより確実なものとすることができます。

(任意後見契約期間)

任意後見人は契約で定められた範囲内で本人に代わって、財産管理、医療、福祉関係等の手続きを行っていくため、本人は自分の希望どおりの生活を行うことができます。また、任意後見人は本人の財産目録、収支状況等を定期的に家庭裁判所に報告する義務があるため、万が一の場合も安心です。

業務の終了

本人が死亡すると、任意後見人は死後事務、遺言の執行等を行います。家庭裁判所に報告書、財産目録等を提出すると、全ての後見事務が終了となります。

法定後見の流れ
相談、委任

申立書類作成

家庭裁判所への申し立て
家庭裁判所の調査官による事実の調査

本人等が家庭裁判所に呼ばれ、事情の説明を求められます。ただし、本人が入院などで出席できない場合は、調査官が病院などの施設に出向いて事情を聞きます。

精神鑑定

家庭裁判所は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神状況について精神科医などの鑑定人に鑑定をさせます。

審判

審判が行われ、裁判官は書類や調査の結果、精神鑑定書などを審理して、後見の開始決定と後見人の選任をします。

審判の告知と通知

家庭裁判所から審判書謄本が送付されます。

法定後見開始

東京法務局にその旨が登記されます。なお、後見人は財産目録や収支報告書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

(法定後見期間)

後見人は、本人の財産を安全かつ有意義に活用し、本人を支援していきます。そのため、後見人は毎年本人支出を確認し、年間の収支予定を立てなければならず、財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告する必要があります。また、併せて、本人の生活・療養看護の状況についてや収支の内容について記録をし、領収書や請求書なども整理しておく必要があります。

業務の終了

本人が死亡すると、後見人は死後事務、遺言の執行等を行います。家庭裁判所に報告書、財産目録等を提出すると、全ての後見事務が終了となります。