ケーススタディ
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Aさん(34歳)は、高校を卒業した18歳から大工の見習いとして働き、26歳から大工を自営してきました。
仕事は大手建設会社からの下請けがほとんどでしたが、今回、元請会社の部長より、一般建設業の許可を取得してはどうかと声をかけられました。せっかくの機会ですし、Aさんもこの機会に許可を取得したいと考えたのですが、知人に聞いたところ、許可には資金と資格が必要といわれました。
そこで、Aさんはその準備をしてきたのですが、資金こそ用意できたものの、日々の業務に追われ、勉強不足から、受験には失敗してしまったのです。
この場合、Aさんはもう建設業の許可を取得できないのでしょうか?
確かに、建設業許可の取得に関しては、一定の要件が必要です。
Aさんはほかの要件はクリアしていましたが、この場合、問題になるのが専任の技術者です。
専任の技術者の要件としては、申請業種に関して法定の資格免許を有する者(ただし、1年以上の実務経験が必要な場合もある)
とありますので、今回受験に失敗してしまったAさんには当てはまりません。
ではAさんが建設業の許可が取れないのかというと、実は違います。
実は、専任技術者になるもう一つの方法として
大卒または高卒等で、申請業種に関する学科(別表)を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
というのがあります。
従って、今回のAさんの場合、高校も卒業し、18歳から現在に至るまで5年以上の実務経験があるため、実は資格の有無にかかわらず、Aさんは専任技術者になることができ、ひいては一般建設業の許可の取得も可能なのです。
Aさん(45歳)は元々建設業の会社を営んでいましたが、知り合いの工場から発生するプラスチック製包装容器を収集する仕事を任されたため、これを機に産業廃棄物収集運搬業を始めることにしました。
そこで役所に許可の申請をしに出かけたのですが、「事前協議」、「事業計画書」、「マニフェスト」、「委託契約書」など、一般には馴染みのない言葉を並べられ、門前払いに近い対応をされてしまいました。
また、Aさんの会社の目的には産業廃棄物収集運搬業が入っていなかったため、管轄の法務局で相談を受けるようにとも言われてしまいました。結局、各役所を回る時間もなかったAさんは、当事務所にご来所されました。
そこで、当事務所では役所が使う専門用語の説明から、許可収集までの流れと必要書類等を全て丁寧に説明し、Aさんは先行きが全く見えなかった産業廃棄物収集運搬業の計画の目処が立つようになり、安心して事業に専念できるようになりました。
また、会社の目的の変更についても当事務所の司法書士が並行して行い、結果としてAさんは時間を無駄にすることもなく、許可を取得することができました。