Q&A
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質問一覧
不動産登記Q&A
親から相続した家に抵当権がついたままになっていることがわかりました。この状態でも抵当権を抹消することはできますか?
住宅ローンなどの被担保債権が完済されていれば可能です。ただし、必要書類等をもう一度揃えるのは非常に大変ですし、もし手元にその資料がない場合には大変高度な法的判断を要求されるため、一度登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。
相続人の中に行方不明の者がいますが、その者を除いて遺産分割協議をすることはできますでしょうか?
行方不明の者を除いて遺産分割協議をすることはできません。この場合は家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立を行い、当該管理人と遺産分割協議をすることになります。
商業登記Q&A
自宅を本店として会社設立をすることはできますか?
できます。ただし、業種によっては事業所の広さや場所などの規制がある場合がありますので注意しましょう。
資本金はいくらくらい用意しなければいけませんか?
現在の会社法では最低1円でも会社設立は可能です。ただし、会社の資本は第三者にも公開されるため、ある程度まとまった額を用意されたほうが良いでしょう。なお、後から増資することは可能です。
会社の設立にはどれくらいの期間がかかりますか?
事前の準備にもよりますが,大体1週間から10日を目安にお考えください。
遺言・相続・後見Q&A
遺言の撤回はできますか?
遺言者はいつでも自由に遺言の撤回ができます。したがって、とりあえず今現在の考えで遺言を残しておくのも非常に有効です。
遺言書が2通出てきた場合、どちらを優先させればよいのでしょうか?
前述の通り、遺言者はいつでも自由に遺言の撤回ができますので、遺言は個人の最終意思を尊重します。したがって、日付の新しいほうが優先することになります。
成年後見制度を利用していることを他人に知られることはありますか?
成年後見制度を利用していることが積極的に公にされることはありません。ただし、成年後見制度を利用した場合、後見人が法的に本人の代理人であることを証明するため、法務局に登記がされることになります。しかし、この証明書を取得することができるのは、原則として親族などに限られ、他人が勝手に除き見ることはできません。
建設業許可Q&A
営業所が埼玉県にありますので、埼玉県知事の許可を取得したいのですが、この場合埼玉県内でしか工事ができないのでしょうか?それともこの場合国土交通大臣の許可も必要でしょうか?
埼玉県知事の許可であっても、埼玉県以外で工事をすることも可能です。建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、建設業を営む営業所によって決まります。したがって、建設業の規模や業務可能範囲には関係ありません。
公共工事にも参入を考えていますが、建設業許可のみで大丈夫でしょうか?
建設業許可を取得しただけでは公共工事は受注できません。公共工事の入札に参加するためには、決算後に経営事項審査を受け、その後、入札を希望する官公庁ごとに競争入札参加資格申請(指名参加申請)を行う必要があります。
産業廃棄物収集運搬業Q&A
講習会については、許可を受ける都道府県で受講しなければならないのでしょうか?
また、受講資格はありますか??
全国のどこの会場で受講しても大丈夫です。また、受講資格はありません。ただし、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は事業主が受講する必要があります。
収集運搬車が一台しかありませんが、この場合でも許可を取得することができますか?
収集運搬車が一台のみであっても許可の取得は可能です。なお、原則としてリース車であっても許可の取得は可能です。