任意整理は埼玉のくすの木総合法務事務所へ。任意整理のメリットやデメリットお教えします。

司法書士・行政書士 くすの木総合法務事務所

埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7
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任意整理

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任意整理とは

弁護士・認定司法書士が債務者に代わって交渉

任意整理とは、借金の総額がそれほど多くない場合、裁判所を使わずに私人間で債権者と交渉し、利息・損害金・毎月の支払い額等を債務者の支払いのできる限度で減免してもらい、生活の再建を図る手段です。

簡単に言うと、「借金の額が増えてきて、そろそろ毎月の支払いがきつくなってきた。毎月の利息分を支払うのがやっとで、元本の額がちっとも減らない。でも自己破産とかはしたくないし…」という方に最適の手段が任意整理なのです。

任意整理は裁判所を通さず、債権者と債務者との私人間で行う交渉であり、債務者自身でもできる手続きです。しかし、債権者は相当に厳しい交渉相手であり、残念ながら債務者一人で交渉に臨んでも応じてくれないケースがほとんど。そこで、弁護士・認定司法書士には債務者に代わってこれらの債権者と交渉をする権限が与えられています。

任意整理選択のポイント

任意整理は、引き直し計算後、法律に則った正しい債務額を分割して支払う交渉を債権者と行うものです。また、将来利息の減免にしても、本来債権者としては法定利率内であれば請求できるところをあくまで話し合いで減免するため、その後確実に返済していける見込みがなければなりません。そのため、返済金額は必ず無理のない額で提示する必要があります。

自己破産のポイント当事務所に相談にこられる方は、とても真面目な方が多く、生活を切り詰めた状況でだせるぎりぎりの額を返済金額として提示される方も少なくありません。しかしそのような状況では、想定外の出費が生じたときにすぐに返済計画が破綻をきたしてしまいます。

このような状況に備え、自分が本当に月々いくらなら支払えるのか、その見極めがとても重要なのです。

そのため、この手続きを選択される前に、一度家計表をつけてみることを当事務所ではお勧めしています。また、最近では任意整理を埼玉県の当事務所を含め、無料相談を行っている事務所が増えてきました。任意整理について一度、専門家に相談してみるとよいでしょう。

任意整理のメリット

1.  周囲の人間に知られにくい
任意整理は裁判所を通さない手続きですので、裁判所からの通知により家族に借金が発覚することがありません。また、破産や再生と違って官報に載ることもありませんので、周囲の人間には知られにくい方法であるといえます。
2.  債権者からの請求が止まる
弁護士・司法書士に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立て行為が規制されるため、一番つらい借金の取立て、連絡等が止まります。
3.  今ある借金の総額を減らせる場合がある

消費者金融など、法定利率以上の利率で利息を取っている場合、利息制限法による金利へ引き直し計算をしてから交渉をするため、このような業者と取引をしている方であれば、債務総額の減額が見込めます。

利息制限法の利率の表を以下に掲載しておきますので、これ以上の利息を設定している債権者から借金をしている場合、借金の総額が減らせる可能性があります。

また、場合によっては減額にとどまらず、払い過ぎの状態(いわゆる過払い)が判明することもあります。
<参考>過払いとは
利息制限法による適正利率
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

4.  今後の支払いの総額が減らせる場合がある
かなり長期にわたる支払いの滞納があったなどの特別な事情がない限り、その方の事情に応じて利息の減免交渉も行います。したがって通常の返済よりも今後の支払い総額が減ることになります。
5.  保証人に迷惑を掛けないですむ可能性がある
任意整理では、破産などの裁判所を使った手続きと違い、整理をする債権者を選択することができます。例えば、保証人がいる債権者については通常通り支払い、そうでない債権者を整理すれば、保証人に迷惑をかけずにかつ他の支払いが楽になります。そのため完済の可能性がグッと高まるのです。

任意整理のデメリット

1.  5年から7年程度新たな借金ができなくなる。
一度任意整理に着手してしまうと、5年から7年程度信用情報機関に事故情報として残ってしまうため(いわゆるブラックリストに載った状態)、その間は新たな借金ができなくなります。ただし、これは任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停の手続き全てに共通していえるデメリットであり、任意整理固有のデメリットではありません。なお、その期間を経過すれば、通常通り新たな借金も可能です。
2.  借金の額があまり減らない場合がある
もともとの約定金利が利息制限法の範囲内である場合や、範囲外であっても取引期間が短い場合、借金の額があまり減らないことがあります。ただし、こういった場合であっても無理のない返済計画の組みなおしや、将来の利息についての減免交渉をすることで、最終的には完済の可能性を高めるメリットがあります。

任意整理は埼玉県のくすの木総合法務事務所にご相談下さい。任意整理の疑問点にお答えいたします。