鶴ヶ島、川越、坂戸、日高、東松山を中心に埼玉県全域対応

許可番号について

(例) ◯◯◯県知事許可
(1) 
-12)
(2) (3)
第12345号
(4)
  国土交通大臣許可
(1) 
-15)
(2) (3)
第23456号
(4)

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(1)建設業許可は、事業の形態により「知事許可」と「大臣許可」の2種類に区分されます。
知事許可・・・
同一都道府県内に営業所を設ける場合
国土交通大臣許可・・・
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
(2)建設業許可は、その種類によって「一般建設業許可」(般)と「特定建設業許可」(特)に区分されます。
一般建設業許可・・・
建設工事を下請けに出さない場合、または下請けに出した場合でも、1件の工事代金が3,000万円未満(ただし建設一式工事の場合には4,500万円未満)の場合
特定建設業許可・・・
発注者から直接請け負った建設工事を3,000万円以上(ただし建設一式工事の場合には4,500万円以上)で下請けに出す場合
(3)この数字は許可を受けた年度です。したがってこの例における業者は平成12年、平成15年に許可を受けたということになります。
(4)この数字は業者番号となり、1業者につき1つの番号をもらいます。

建設業許可取得のための要件

建設業許可を受けるためには、以下の一定の要件を満たす必要があります。

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これらの要件を満たしているかを確認するために、建設業許可の申請の際には様々な資料が必要になります。

なお、くすの木総合法務事務所では、上記の要件を満たしているか不安な方向けに、当該要件を満たしているかどうかの事前調査も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可取得のポイント

建設業許可取得の流れ