鶴ヶ島、川越、坂戸、日高、東松山を中心に埼玉県全域対応

抵当権の抹消(住宅ローンの返済が終わったら…)

抵当権とは、顧客が万が一住宅ローンなどを払えなかったときのために、購入した住宅等に対し、金融機関が設定する「担保」のことをいいます。住宅ローンなどを完済した場合、当然この担保は必要がなくなるため、速やかに抹消しなければなりません。

しかし抵当権の登記は、住宅ローンなどを完済すれば自動的に消えるものではないのです。抵当権の登記を抹消するには、金融機関から送られてきた書類に必要な事項を記入し、申請書を作り、法務局に提出しなければなりません。

抵当権の抹消のすすめ

上記のように抵当権の抹消には労力が伴いますが、そのまま放置するわけにはいきません。なぜなら、抵当権の抹消をしないでそのまま放置してしまうと、その不動産を売却することができなくなったり、新たな融資を受けられなくなったりするおそれがあるからです。また、金融機関から送られてくる書類には有効期限が定められているものもありますので、こちらも注意が必要です。

抹消登記手続きの流れ

▲

くすの木総合法律事務所では

  • くすの木総合法務事務所では、「せっかく住宅ローンを完済したのに、これ以上余分な手間を増やしたくない・・・」とお嘆きの方のために、上記の抹消登記手続を格安でお受けしております。また、金融機関から送られてきた書類の有効期限が切れてしまった場合や、旧住宅金融公庫等の特殊な抹消の場合などであっても経験豊富な司法書士が全て代行させていただきますので、安心してお任せください。

相続による名義変更〜そのまま放置しておくと大変〜

相続登記のすすめ

相続による登記手続きは相続発生後、すぐにしなければならないわけではありません。民法では、不動産の登記について罰則や義務の規定はなく、全て相続人の自己責任に任せられているからです。ではなぜ名義変更をして相続登記をしておくべきなのでしょうか。それは以下の理由によります。

理由1:不動産の売却ができない
不動産を売却するためには、当然売主と買主が決まっていなければなりませんが、相続登記をしていないと、その土地を現在誰が所有しているのかが証明できません。また、所有者が証明できないのをいいことに、第三者がその土地を悪用する可能性があります。
理由2:相続人に変更が生じる可能性がある
相続発生直後では、話がまとまっていたとしても、相続登記をせずにそのままでいると事情が変わるおそれがあります。例えば、相続人の一人が亡くなると、その相続人の相続人と協議をしなければなりません。その結果、話がまとまらなくなるどころか、ひどいときには代替わりが激しすぎて、誰が相続人なのかわからなくなることもあります。
理由3:書類が揃わなくなる可能性がある
相続登記には、亡くなられた方の住民票の除票等いくつか必要な書類がありますが、これらの書類にはそれぞれ保存期間があり、期間を経過すると各書類は破棄されてしまいます。破棄されてしまっても相続登記自体ができなくなるわけではありませんが、代わりの書類はどれも集めるのに時間や費用がかかるためかえって大変です。また、代わりの書類を集めることが困難な場合、最悪裁判所に申し立てが必要となることもあります。

このような事態を避けるために、不動産を相続したときは、なるべく早めに相続登記をしておく必要があるのです。

相続登記手続きの流れ

▲

くすの木総合法律事務所では

  • くすの木総合法務事務所では、司法書士がお客様のスムーズな相続手続きのために、必要書類の収集から申請書類の作成までフルサポートさせていただきます。また、相続登記に留まらず、税理士等の他士業とのネットワークを生かした多角的なアドバイスもさせていただいております。
    相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

他にこんな登記も扱っています(一例)

不動産の贈与による名義変更登記
法的なアドバイスから各契約書面の作成まで安心してお任せください。
不動産の売却による名義変更登記
不動産売却に伴う面倒な手続きを安心して全てお任せいただけます。また、住宅ローンや債務の返済にお悩みの方向けに売却についてのサービスも充実させました。
相続税対策等を目的とした不動産の名義変更登記
税理士との連携により、お客様にとって最も利益のある方法をアドバイスいたします。
離婚に伴う財産分与として、不動産など財産の名義変更登記
離婚協議の内容に対するアドバイスから、協議書の作成、各登記まで安心してお任せください。