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債務整理
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相続
- CASE 1
相続登記
~簡単な事例 スムーズな相続登記とは~
- 不動産の相続
埼玉県にお住まいのAさん65歳の父親が他界し、生前父親の世話をしていた長男のAさんが不動産を相続することになりました。ところが父の遺品を整理したところ、不動産の権利証が見つかりません。途方に暮れたAさんは専門家に相談することにしました。
相続を原因として不動産の名義変更(相続登記)をするには権利証は必要ありません。戸籍や住民票等は必要となりますが、当事務所で全て準備することが可能です。
結局、Aさんはそのまま専門家に依頼をしたため、一度専門家の事務所に足を運んだだけで、大した苦労もなく不動産をAさんの名義にすることができました。
- CASE 2
相続登記
~複雑な事例 問題が起きる前に早期対策を~
- 遺産分割が絡む相続
埼玉県にお住まいのAさん(41歳)は、祖父名義の土地と建物に住んでいました。祖父はAさんが子供のころに他界し、父親も5年前に他界しています。Aさんは父親から、祖父が亡くなったときに兄弟全員から不動産は父親が相続することになっているという話を聞いていましたので、とくに大丈夫だろうと名義変更等はしていませんでした。
ところが、今回、その建物が老朽化してきたため、Aさんは建て替えをしたいと考えたのですが、業者に依頼したところ、土地と建物をAさんに変更しなければ、古い建物を壊して新しい建物を建てることが出来ないといわれてしまいました。これは、いくら相続人間で話が付いているといっても、登記名義を変えていない以上、その土地と建物がAさんのものであると他人に主張できないからです。
Aさんはそれまで、何の意識もないまま当たり前のよう生家に住んでいたのですが、家の建て替えをきっかけに、不動産の名義変更に迫られてしまいました。
ところが、Aさんの父親は、4人兄弟の末っ子であり、話が付いていた他の兄弟はすでに亡くなっています。したがって、他の兄弟の子供達が相続人となるため、不動産をAさん名義にするためには、この人たち全員に一から事情を説明し、全員が納得した上で遺産分割協議書に判を押さなければなりません。
Aさんは他の相続人とは交流は薄く、結局、専門家に依頼することとなり、全員の判を貰うのに大変な労力を要してしまいました。
このように、不動産はいつか必ず名義を変えなければならない時がやってきます。
今回は相続人全員が納得してくれたため、名義変更は出来ました。しかし、もし相続人の一人でも協力を拒んだ場合、今回の建て替えの話は頓挫していたでしょう。
ですので、どうにもならない問題に発展する前に、不動産の名義変更は、出来る時に、出来るだけ早めに済ませておくようにしましょう。
- CASE 3
遺言相続
~後悔のない相続を行うために~
- 万が一のための遺言
埼玉県にお住まいのAさん(65歳)、Bさん(63歳)夫婦ですが、丁度梅雨も明けようかというころ、もともと持病のあった主人のAさんは、ある日突然亡くなってしまいました。
ご夫婦の財産は、Aさん名義の一戸建ての自宅(時価2100万円)と、同じくAさん名義の預金(300万円)があるのですが、お二人には子供がいません。そこで、奥様のBさんは夫婦で営んできた財産なので、Bさんの遺産は全て自分のものになるものだと思い込んでいました。
ところが、49日の法要が済み、親戚が集まった席で、突然義兄のCさんが「弟の遺産を分けて欲しいのだが・・・」と言ってきました。Cさんが言うには、CさんにはAさんの遺産の4分の1(25%)をもらえる権利があるとのことなのです。
驚いたのはBさんです。もともと、AさんとCさんは兄弟とは言え何年も交流はなく、Aさんの遺産は2400万円ですので、その4分の1(25%)となりますと600万円もの大金です。Bさんにはまとまったお金はないため、せめて住み慣れた家だけは残したいと主張したのですが、Cさんも生活が苦しいのか?現金を主張して譲りません。
結局、Bさんは住み慣れた家を売却し、そのお金でCさんに600万円を支払い、アパートに引っ越しを余儀なくされてしまいました・・・
Aさん、Bさんご夫婦はどういった対応をしておけばよかったのでしょうか??
まず、今回のAさん、Bさんのように、子供がいない夫婦の場合、確かに兄弟にも4分の1(25%)をもらう権利が発生する場合があります(父母が亡くなっていた場合)。したがって、今回のように住み慣れた家を手放さなければならない場合も充分にありえます。
そこで、今回のような場合、Aさんが生前に「全財産を妻であるBに相続させる」という遺言を書いておけば、たとえ遺留分を主張されたとしても住み慣れた家を手放す必要はなかったのです。
遺言の事はなかなか言い出しづらいことですが、残された家族の生活を守るためにも、是非ご検討ください。
会社設立
- CASE 1
会社設立
~設立手続きを自分でやったAさんの場合~
- A(35歳)さんは、会社を辞め、自分で会社を起業することになりました。
そこで、少しでも費用を浮かせるため、設立手続きを自分ですることにしたのですが、それには大きく分けて、次の手順があることがわかりました。
1,会社名、資本金の額、役員の任期、決算日等の会社の概要を決め、実印を作成する。
2,定款を作成し、公証人の認証を受ける。
3,資本金を用意する。
4,登記申請書と添付書類を作成し、法務局に提出する。
そこで、まずAさんは会社の名前で使用していい文字や最低資本金や役員の任期をどの程度にしたらいいのか等を会社法やインターネットで調べ始めました。しかし、会社法は難解であり、ホームページで調べたとしても解らないことだらけでしたので、公証役場や法務局に何度も質問することとなってしまいました。
さて、ようやく書類の記載事項がわかり、いざ提出しようとしたのですが、当然書類はお役所の指定する約束事を守り、法的にも瑕疵が無いものでなくてはなりません。結局Aさんは、公証役場や法務局から修正の指摘を受け、何度も出向くこととなり、起業に大切な時間の多くを設立手続きにとられてしまいました。
設立手続きを自分でやったAさんの場合
必要コスト 24万3500円
- CASE 2
会社設立
~設立手続きを専門家に依頼したBさんの場合~
- Bさん(30歳)は、大学卒業後、大手企業に就職し働いてきましたが、少しづつ仲間も人脈も増え、この度独立し、自分で会社を立ち上げることとなりました。
ところが、もともと独立志向が高かったBさんですが、いざ独立が決まると人脈づくりや各種準備、事業計画等で忙しくなり、困ったBさんは専門家に相談に行きました。
そこで、専門家がBさんの望む将来ビジョンに合った会社概要をスムーズに作成してきたため、その後の設立手続きを全て専門家に依頼することにしました。
専門家に依頼した場合の設立手続きの流れ
先程のAさんの場合と違い、定款から申請書、添付書類の作成まで全て専門家がやってくれるため、Bさんはそもそも公証役場や法務局に足を運ぶことすらありません。Bさんは貴重な時間を設立手続きに要する時間を最小限にとどめ、起業に貴重な時間を人脈づくりや各種準備、事業計画等に費やすことができました。
必要コスト 27万9,140円
専門家に依頼した場合のコストの比較
【専門家に依頼するメリット】
実は、専門家に依頼した場合、定款認証の手数料の4万円が不要となりますので、
自分でやった場合と約3万5000円しか違いません。
これから経営者となられる方は、「自分が働いた時間をお金に換算する」といった考え方が必要です。
自分で会社を設立するために働いた時間は、目に見えるお金という形では現れません。 ですが、自分で一からいろいろと設立手続きを調べ、何度も役場や法務局に出向く手間を考えると、日給を1万円で計算しても、専門家に依頼した場合と比較して、必ず赤字になるはずです。
貴重な時間とエネルギーを、会社の設立手続きで浪費するより、これからの人脈づくりや各種準備、事業計画等に使う方が、結局は得をすると思いませんか?
許認可
- CASE 1
建設業許可申請
~建設業許可取得の要件とは~
- Aさん(34歳)は、高校を卒業した18歳から大工の見習いとして働き、26歳から大工を自営してきました。
仕事は大手建設会社からの下請けがほとんどでしたが、今回、元請会社の部長より、一般建設業の許可を取得してはどうかと声をかけられました。せっかくの機会ですし、Aさんもこの機会に許可を取得したいと考えたのですが、知人に聞いたところ、許可には資金と資格が必要といわれました。
そこで、Aさんはその準備をしてきたのですが、資金こそ用意できたものの、日々の業務に追われ、勉強不足から、受験には失敗してしまったのです。
この場合、Aさんはもう建設業の許可を取得できないのでしょうか?
確かに、建設業許可の取得に関しては、一定の要件が必要です。
Aさんはほかの要件はクリアしていましたが、この場合、問題になるのが専任の技術者です。
専任の技術者の要件としては、申請業種に関して法定の資格免許を有する者(ただし、1年以上の実務経験が必要な場合もある)とありますので、今回受験に失敗してしまったAさんには当てはまりません。
ではAさんが建設業の許可が取れないのかというと、実は違います。
実は、専任技術者になるもう一つの方法として
大卒または高卒等で、申請業種に関する学科(別表)を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験を有する者
というのがあります。
従って、今回のAさんの場合、高校も卒業し、18歳から現在に至るまで6年以上の実務経験があるため、実は資格の有無にかかわらず、Aさんは専任技術者になることができ、ひいては一般建設業の許可の取得も可能なのです。
- CASE 2
産業廃棄物収集運搬業許可
~煩雑な手続きを一人でこなせる!?~
- Aさん(45歳)は元々建設業の会社を営んでいましたが、知り合いの工場から発生するプラスチック製包装容器を収集する仕事を任されたため、これを機に産業廃棄物収集運搬業を始めることにしました。
そこで役所に許可の申請をしに出かけたのですが、「事前協議」、「事業計画書」、「マニフェスト」、「委託契約書」など、一般には馴染みのない言葉を並べられ、門前払いに近い対応をされてしまいました。
また、Aさんの会社の目的には産業廃棄物収集運搬業が入っていなかったため、管轄の法務局で相談を受けるようにとも言われてしまいました。結局、各役所を回る時間もなかったAさんは、当事務所にご来所されました。
そこで、当事務所では役所が使う専門用語の説明から、許可収集までの流れと必要書類等を全て丁寧に説明し、Aさんは先行きが全く見えなかった産業廃棄物収集運搬業の計画の目処が立つようになり、安心して事業に専念できるようになりました。
また、会社の目的の変更についても当事務所の司法書士が並行して行い、結果としてAさんは時間を無駄にすることもなく、許可を取得することができました。